遠藤忠省税理士事務所

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よくある質問

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Q&A

一つひとつの質問に対しわかりやすく丁寧にお答えいたします

地域に根ざしつつ活動してきた中で、現在まで税理士あてにさまざまな質問が寄せられております。その中より役立つ内容を選りすぐったうえで、回答文とともに公開中です。多くの相談者様に共通する事柄をピックアップしておりますので、解決できる項目が多いとご覧になった方々からは非常に好評です。
いずれの質問にも知識と経験を重ねてきたベテランのスタッフが誠心誠意回答いたしますので、ぜひ一度お問い合わせください。些細なお悩みにも丁寧に対応いたします。


FAQ

よくある質問

相続税について

相続税とはどんな税金ですか?
相続税は、被相続人(亡くなられた人のこと)の財産を相続などで取得した場合に、その財産を取得した人に課税される税金です。
相続税の申告をする必要があるのはどんな人ですか?
被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人が相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は必要ありません。
なお基礎控除額とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します 。
提出に期限はありますか?
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日です。
どのような財産にかかるのですか?
相続税がかかる財産は、原則として、

イ 相続や遺贈によって取得した財産です。
例えば、現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託、宝石、家具、自動車、書画・骨董品、事業用資産、電話加入権、著作権などです。

ロ 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)
例えば、死亡退職金や功労金、死亡保険金、生命保険契約の権利などです。

ハ 相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産

ニ 生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産
相続税がかからない財産(非課税財産)を教えてください
相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のものには相続税はかかりません。

墓地・仏壇等、公共事業用の財産、
相続税の申告期限までに国などに寄付した財産
相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金のうちで一定額です。

起業に関することについて

起業したばかりで、経理の仕方がわかりません。
起業されたお客様の多くは、経理のことで悩んでおられます。
当事務所では、一から丁寧にサポートしますので、安心してご相談下さい。
小さな会社でも対応していますか?
会社の大小は関係ございません。
当事務所では、これから起業される事業主様を全力サポートさせていただいております。
個人で事業を始める場合のメリットとデメリットは?
事業の種類にもよりますが、設立後数年は利益がそれほど見込まれない場合は、まずは個人で事業をスタートしても良いかもしれません。
法人で事業を始めると設立費用やランニングコスト(法人住民税均等割や登記費用等)が発生するからです。
ただし、利益(=事業所得等)が一定水準(概ね500~600万円)を超えてくるような場合は、法人化を検討してみましょう。

所得税は累進税率になっているため、所得が高くなれば法人税との税率差が大きくなり、また給与所得控除を利用することができるために法人化した方が税負担が軽くなってきます。
個人事業と会社(法人)、どちらで始めた方がいいですか?
一般的には、売上がどのくらいたつのか等不安定な部分がありますので、個人事業ではじめるのがよいと思います。

しかし、取引先から法人でないと取引しないといった場合や、認可を受けるために法人でないとできないといった場合、法人組織のほうが取引が円滑になるといった理由から法人から始める方も今は多いです。
最低資本金制度が撤廃されたことにより、資本が少なくても法人はできますので、ご相談ください。
役員は何人にすればいいですか?
従来は、株式会社は役員3名以上、監査役1名以上必要でしたが、現在の会社法では、非公開会社の場合は、1名からで大丈夫です。
開業時にどこに書類を届出しなければいけないのでしょうか?
法人の場合は以下の通りです

■税務署
「法人設立届出書」設立から2ヶ月以内
「青色申告の承認申請書」設立から3ヶ月以内
「棚卸資産の評価方法の届出書」最初の確定申告書の提出期限
「減価償却資産の償却方法の届出書」〃
「給与支払事務所等の開設届出書」支払事務所開設の日から1ヶ月以内
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」特例を受けようとする月の前月末まで

■都道府県税務事務所
「法人設立届出書」事業開始の日から15日以内
「法人設立届出書」(東京都以外の市区町村)設立から1ヶ月以内

■労働基準監督署
「労働保険関係成立届」従業員を雇用した日から10日以内
「就業規則届」常時10人以上の従業員を使用する場合遅滞なく
「適用事業報告」従業員を使用する場合遅滞なく

■公共職業安定所
「雇用保険適用事業所設置届」従業員を雇用した日から10日以内
「雇用保険被保険者資格取得届」〃

■社会保険事務所
「健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況書」事業開始後速やかに
「被保険者資格取得届」〃
「被扶養者届」〃

他に許認可が必要な業種については、保健所や警察署などに届出が必要です。
決算期は3月が良いのでしょうか?
法人の決算期は自由に決められます。
業種として3月でないと難しい法人でなければ、第一期が12ヶ月に近い期間に設定するのがよいとされています。

これは、資本金1,000万未満の法人については、2期まで消費税が免税となるため免税の期間をなるべく長くするという節税方法となります。
なお、事業の内容により、できるだけ繁忙な時期を避けることも、決算事務手続上便利です。
会社(法人)を設立するには最低限何が必要ですか?
最低限必要なものは下記の通りです。
①発起人等の印鑑証明書
定款認証・・・発起人全員各1通
設立登記・・・取締役就任予定者1通
代理人による定款認証・・・代理人1通

②代表取締役の印鑑
設立登記申請時に登記所に届出なければなりません

③資本金
最低資本金はないものの少なくとも30万円以上は必要だと思います。
法人で事業を始める場合のメリットとデメリットは?
法人を設立した場合は設立費用やその後のランニングコストがかかります。
しかし、これらのコストを考慮しても、トータルの減税額がそれを上回れば法人を設立するメリットが出てきます。

また、消費税を納めている個人事業者が法人成りした場合、最大2年分の消費税を免税にすることも可能です。
事業上の損失の繰越しについては、個人の場合は3年間ですが法人の場合は7年間に拡大されます。
さらに、個人事業よりも対外的な信用力が高まります。
自分で手続きを行う事は可能ですか?
自分で手続きを行うことは可能です。
本を参考に行う場合もありますが、どうしてもミスが多くなることから何度も法務局をいったりきたりする事になると思います。
自分で手続きする事で、自分の法人といった愛着が出る事も確かですがお勧めはあまりしません。
「株式」と「合同」違いは何ですか?
株式会社は、株を所有している人と経営をする人を分離する考えをとっています。
ですので、不正を行ったりしないように役員の任期や、決算公告など法律的に縛りが多いのです。
一方、合同会社は、新会社法によって新たに設立できるようになった組織です。
持分会社の一種で、株式会社同様に有限責任でありながら、自由度が高く、設立費用も安いという法人組織です。
設立費用を見ると、登録免許税が株式会社で最低15万円、定款認証が5万円、印紙が4万円かかりますが、合同会社では登録免許税6万円で、定款認証もないことから費用は安いです。
また、決算公告の義務もありませんので、事務手数が楽になるかと思います。

デメリットは、株式会社と比べて社会的認知度が低い事などがあげられます。
合同会社から株式会社への組織変更も可能な事から、最初は合同会社からはじめて、次第に規模が大きくなったら株式会社へ変更するのも手だと思います。
1株の金額はいくらでもよいのですか?
旧商法下の額面株式の制度は廃止されているため、1株の金額に制限はありません。
1,000万円の株式会社を設立する場合、1円の株式を1,000万株発行しても、1,000万円で1株発行しても結構です。
但し、他に出資者がいる場合に、あまりに高額な単位を設定してしまうと出資できなくなってしまうこともあり、結局は、1万円や5万円程度としているケースが多いのが現状です。
税理士との契約の形態はどのかたちになるのでしょうか?
契約としては通常は月次顧問契約になるものが一般的です。
月次顧問契約とは、毎月出納帳、伝票等の経理資料を税理士がお預かりして試算表(その月の経営成績、資産負債状態等を数字で表すもの)を作成して依頼者にお渡しさせて頂きます。
資料の受け渡しは税理士がご訪問する方法、郵送による方法、FAXによる方法等があります。
この契約では税理士が税務相談に随時お応えします。
そして決算時 (個人の場合は確定申告時)には、財務諸表、申告書等必要書類を作成し税務署に提出いたします。
他の形態として決算申告時のみの契約もあります。
新規開業するのですが、相談は会社設立後でも大丈夫ですか?
会社設立後のご相談をお受けしております。
ただ、事業主様がお考えのビジネスの内容によって、適切な会社の設立方法は変わってきますので、早めのご相談をお勧めしております。
節税などの対策は提案してくれますか?
一口に節税と言っても様々な方法がありますので、お客様のご事情に合わせて提案させていただきます。
しかし、非合法な脱税のご相談はお受けしておりません。

法人税について

減価償却とは何でしょうか。
法人税の計算は、一事業年度の収入(益金)の合計金額から経費(損金)の合計金額を差し引いた金額(課税所得)に対して税率を乗ずることにより行われます。
経費の金額については、原則支出した金額となりますが、1件当たり30万円以上の資産(機械・自動車・不動産など)の購入にかかる支出については、支出時に全額経費とならず、複数事業年度に分割して経費の金額に算入していきます。
その場合の各事業年度に算入する経費の金額を計算することを減価償却と言います。
棚卸資産とは何でしょうか。
法人税の計算は、一事業年度の収入(益金)の合計金額から経費(損金)の合計金額を差し引いた金額(課税所得)に対して税率を乗ずることにより行われます。
経費の金額の計上時期については、原則支出時となりますが、売上に直接対応する経費の支出(商品仕入代・製品製造材料代など)については、売上の発生する事業年度に対応させて計上することとなっています。
そのため、支出した事業年度に未だ売上が計上されていない場合には、その支出した金額については、売上が計上されるまで経費計上を繰延します。
その繰延する金額のことを棚卸資産といいます。
役員賞与は経費として認められないのでしょうか。
法人税の計算において、役員に対する報酬・賞与については一定の制限が設けられています。
その理由は、一般的に役員の場合には報酬・賞与について自己決定出来るため、その支給により法人の利益調整に使われるためです。
よって賞与が経費として認められるためには、定時株主総会等によって決議した支給時期・支給金額を事前に税務署へ届出しておく必要があります。
生命保険料の経理処理について教えて下さい。
法人が契約者となって支払う保険料についての経理処理方法はその契約内容(被保険者・被保険者の年齢・保険期間・保険料の払込方法・保険金受取人・保障内容など)によって細かく規定されていますが、大きく以下のパターンに分類されます。

・全額経費
・全額経費(被保険者に対する給与)
・1/2~1/4経費、1/2~3/4資産
・期間の経過に応じて経費算入
・全額資産
法人の株式売買について教えて下さい。
株式売買を本業とする法人以外の一般の法人については、各銘柄ごとの購入金額と売却金額との損益を計算し、当該法人のその他のすべての損益と合計して一事業年度の法人税を計算します。
なお保有中の値上り・値下りの評価損益については、実際に売却するまでは考慮しません。
また、法人については特定口座の制度はありません。

消費税について

免税事業者について教えてください。
法人および個人事業者は、一年間の消費税を計算して、申告・納付する必要があります。
ただし、一定の者については、その申告・納付義務が免除されます。

(免税事業者)
免税事業者の条件

『法 人』
当該事業年度の前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下の法人。
ただし、設立1期、2期目の資本金1,000万円以上の法人及び一定の法人を除く。

『個人事業者』
当該年度の前々年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下の個人事業者。
ただし、相続により事業を継承した場合については例外があります。
簡易課税とは何でしょうか。
消費税の納付金額は、一事業年度中に収入について受取った消費税の合計金額から支出について支払った消費税の合計金額を控除した残額を計算して算出(一般課税)しますが、その計算が煩雑であるなどの理由から、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者については、事前の届出により、収入についての消費税の合計金額のみから、その一定割合(業種別に規定)を支払った消費税の合計金額とみなして納付金額を算出する方法を認めています。(簡易課税)ただし、納付金額の多寡によって計算方法の変更は認められず、2年間の継続適用が義務付けられています。よって、大きな設備投資等により支払う消費税が多額になる予定がある場合には注意が必要です。
非課税売上について教えてください。
事業にかかる収入については、消費税が課せられるものが大部分を占めますが、法律により消費税が課せられないものもあります。(非課税売上)

『主な非課税売上』
・土地の売買、貸付による収入(駐車場を除く)
・住宅(居住用に限る)の貸付による収入
・有価証券の譲渡による収入
・預金の利息、貸付金の利子による収入

なお、非課税売上ではありませんが、保険金、損害賠償金、補助金の受取りについても消費税は課せられません。(課税対象外)
税抜経理・税込経理について教えてください。
取引について経理処理する場合において、消費税を区分して処理する方法を税抜経理、消費税を区分せず総額で処理する方法を税込経理といいます。

例.商品を100,000円で売った場合(別途消費税8,000円)
税抜経理 売上高 100,000円 税込経理 売上高 108,000円
仮受消費税 8,000円

例.事務用品を5,000円(別途消費税請求なし)で購入した場合
税抜経理 事務用品費 4,630円 税込経理 事務用品費 5,000円
仮払消費税 370円

なお、経理処理方法は、一取引ごとに選択することは出来ず、選択した処理方法は取引の種別(売上・仕入・経費など)ごとに統一しなければなりません。
なお、経理処理方法によって消費税の納付税額に差異はありません。(法人税・所得税については差異が出ます。)
当期は業績が良くなく赤字見込みですが、消費税は納めなくていいですか。
赤字の要因にもよりますが、業績(黒字・赤字)と消費税の納税とは直接関係はありません。
法人税については、業績にともなう利益に対して課税されるため、利益が出れば納税をし、赤字となれば納税は発生しません。(例外あり)一方、消費税については、一事業年度に預った消費税の合計金額と支払った消費税の合計金額との差額を納税する仕組みとなっているため、消費税の課せられない人件費等の支払いが原因で赤字となっている場合などは、赤字であっても売上に対する消費税の預り分については、納税する必要があります。

所得税について

青色申告について教えて下さい。
青色申告とは、事業所得、不動産所得の所得税の計算における優遇制度を受けるための申告方法のことをいいます。
青色申告で確定申告を行うためには、一定の経理方式(簿記・会計ソフト)にもとづき帳簿をつけることを条件に、事前に税務署へ青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

青色申告のメリット
・特別控除(経費の割増し) 10万~65万(一定の条件あり)
・欠損金(赤字)の3年間繰越控除あり
・貸倒引当金(見積経費)の計上可能
・家族従業員の給与支給可能(届出必要)
・30万円未満の資産の一括経費算入可能(年間合計300万円限度)
保険金を受取りました。税金の申告は必要でしょうか。
保険金を受取った場合の税金の申告については、契約内容により様々なケースがありますが、所得税の申告が必要なケースは、保険料を支払ったご自身が保険金を受取った場合です。
この場合、以下の計算により所得が算出される場合には税務署への申告が必要となります。

所得の計算 受取保険金-払込保険料合計-50万円(特別控除)
上記×1/2
なお、所得税ではなく、相続税・贈与税の対象となる場合がありますのでご注意下さい。
不動産を売却しました。必ず税金の申告は必要でしょうか。
売却した不動産について売買によって利益(所得)があった場合のみ、税務署への申告が必要となります。
なお、所得は以下の計算によります。
所得の計算 売却金額-取得費-売却に要した経費

※注意点
・売却金額には固定資産税清算金を含む
・取得費には仲介料、登記費用、取得税を含むが取得後の維持管理費、固定資産税は含まない。
・取得費からは建物の所有期間中の減価償却費を控除する。
マンションを他人に賃貸することになりました。確定申告の方法を教えて下さい。
家賃収入が発生した場合、年間の家賃収入合計が必要経費合計を上回る場合には、税務署への確定申告が必要となります。

家賃収入とは、毎月の家賃・共益費および契約時の礼金などです。
なお将来返金する預り保証金は含みません。

必要経費とは、マンション購入時の登記費用・取得税、毎年の減価償却費、固定資産税、火災保険料、管理費、仲介業者への広告手数料、修理費、水道光熱費などです。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの間に住所地管轄の税務署へ収支決算書・確定申告書を提出することにより行います。
退職金を受取りました。何か申告は必要でしょうか。
一般的に、勤務先を退職し、退職金を受取った場合、支給金額から所得税・住民税は既に控除されていますので、特に税務署などへの申告は必要ありません。
ただし、所得税が控除されている場合には、確定申告をすることによって、控除されている所得税の一部が戻ってくる場合があります。(退職金以外に所得が少なく、所得控除が所得を超過している場合)

所得税について

青色申告について教えて下さい。
青色申告とは、事業所得、不動産所得の所得税の計算における優遇制度を受けるための申告方法のことをいいます。
青色申告で確定申告を行うためには、一定の経理方式(簿記・会計ソフト)にもとづき帳簿をつけることを条件に、事前に税務署へ青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

青色申告のメリット
・特別控除(経費の割増し) 10万~65万(一定の条件あり)
・欠損金(赤字)の3年間繰越控除あり
・貸倒引当金(見積経費)の計上可能
・家族従業員の給与支給可能(届出必要)
・30万円未満の資産の一括経費算入可能(年間合計300万円限度)
保険金を受取りました。税金の申告は必要でしょうか。
保険金を受取った場合の税金の申告については、契約内容により様々なケースがありますが、所得税の申告が必要なケースは、保険料を支払ったご自身が保険金を受取った場合です。
この場合、以下の計算により所得が算出される場合には税務署への申告が必要となります。

所得の計算 受取保険金-払込保険料合計-50万円(特別控除)
上記×1/2
なお、所得税ではなく、相続税・贈与税の対象となる場合がありますのでご注意下さい。
不動産を売却しました。必ず税金の申告は必要でしょうか。
売却した不動産について売買によって利益(所得)があった場合のみ、税務署への申告が必要となります。
なお、所得は以下の計算によります。
所得の計算 売却金額-取得費-売却に要した経費

※注意点
・売却金額には固定資産税清算金を含む
・取得費には仲介料、登記費用、取得税を含むが取得後の維持管理費、固定資産税は含まない。
・取得費からは建物の所有期間中の減価償却費を控除する。
マンションを他人に賃貸することになりました。確定申告の方法を教えて下さい。
家賃収入が発生した場合、年間の家賃収入合計が必要経費合計を上回る場合には、税務署への確定申告が必要となります。

家賃収入とは、毎月の家賃・共益費および契約時の礼金などです。
なお将来返金する預り保証金は含みません。

必要経費とは、マンション購入時の登記費用・取得税、毎年の減価償却費、固定資産税、火災保険料、管理費、仲介業者への広告手数料、修理費、水道光熱費などです。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの間に住所地管轄の税務署へ収支決算書・確定申告書を提出することにより行います。
退職金を受取りました。何か申告は必要でしょうか。
一般的に、勤務先を退職し、退職金を受取った場合、支給金額から所得税・住民税は既に控除されていますので、特に税務署などへの申告は必要ありません。
ただし、所得税が控除されている場合には、確定申告をすることによって、控除されている所得税の一部が戻ってくる場合があります。(退職金以外に所得が少なく、所得控除が所得を超過している場合)

多くの実績を積んできたスタッフが相談者様を誠心誠意サポートいたします。税務相談や書類作成、資産対策など、これまでにあらゆる方々に幅広いサービスを提供してまいりました。その活動の中で、現在までご依頼をいただいた方、あるいは依頼を検討された方から寄せられた質問より、いくつかをピックアップして回答文とともに公開中です。多くの方々に共通してくる質問内容を優先的に記載しており、現在までに多数の案件を担当してきた知識と経験が豊富な熟練のスタッフが回答を執筆しているため、お喜びの声も多く頂戴しています。
ご自身で解決することが困難な問題や記載されていない内容に関してなど、些細なことでもお電話をいただければスタッフが個別に対応いたします。来所された方々に心より満足していただくことを目標に、相談者様一人ひとりへ真摯に対応してまいります。

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